May 07, 2009

飲み会のクレジットカード

飲み会などでよく"クレジットカードの会計させてくれ"という人がいる。当然、関係ないのだが、そんな人に言いたいのは自分だけ取得しようとする、ということだ。つまり、ポイント目的でクレジットカードを使用することは目に見えないため、小数位を持つということだ。その程度の配慮は欲しい。
IDカードはどれかについてです。基本的に、IDカード、会員証や社員証などに含まれており、そのカードを機械にかざすと、承認されるというように使用することが多いです。 IDカード自体は非常に小さく、薄くかさばらのでバクドゥンイトオ紙に含めるようになって、様々なものが多く使われています。
18日、四役会議で方針を決めた。20日の執行委で正式決定する。雇用の創出や中小企業対策などを総合的に評価した。県教委汚職事件への対応ではさまざまな意見があったが、最終的に役員の全会一致で推薦方針を決めた。連合大分は03年、07年の知事選でも広瀬氏を推薦している。

1月19日朝刊

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 「市長の権限を悪用し、業者の公正な選定を妨げた」。土木会社の社長らから現金200万円を受け取ったとして収賄罪に問われた前千葉市長の鶴岡啓一被告(70)の論告求刑公判(東京地裁、藤井俊郎裁判長)で、検察側はこう厳しく断じ、懲役2年6月、追徴金200万円を求刑した。鶴岡前市長は結審に際し「賄賂を受け取ったことも便宜供与もない」と改めて無実を訴えた。判決は3月17日に言い渡される。
 鶴岡前市長は18日、黒のスーツ姿で出廷。検察側が論告を読み上げている最中、被告人席で険しい表情を浮かべていた。
 論告で検察側は「賄賂として渡したとする土木会社の元千葉支店長の証言、市長から便宜供与を指示されたとする当時の市助役の証言はいずれも具体的で信用性がある」と指摘した。そして、「権限を悪用し業者の公正な選定を妨げた悪質な犯行。千葉市そのものの信頼が失墜した」と断じた。
 一方、弁護側は最終弁論で、鶴岡前市長に現金を渡したとされる社長らが便宜供与の依頼や賄賂性を否定しているとして、「元支店長の証言は信用できない」と主張。「捜査当局は関係者に強引な取り調べをしており、虚偽のストーリーだ」と無罪を訴えた。
 起訴状によると、鶴岡前市長は05年5月13日、東京都江東区の土木会社の社長らから、千葉市の土木工事入札で受注に便宜を図ってほしいとの趣旨を知りながら、現金100万円を市長室で受領。土木会社は当時、市の指名競争入札の参加基準を満たしておらず、前市長は当時の助役に受注に便宜を図るよう指示したとされる。さらに土木会社が同市稲毛区の街路整備工事の入札に参加し、落札後の11月7日、社長らから謝礼として再び現金100万円を市長室で受け取ったとされる。
 これに対して弁護側は、5月に受け取った100万円は翌月に控えていた千葉市長選の選挙資金として受け取った▽11月の100万円はそもそも受け取っていない−−として無罪を主張している。
 鶴岡前市長は最後の意見陳述で「千葉市長在任中を含む46年間の公務員生活を通じて、賄賂に当たる不浄な金を受け取ったことは一度もない」と、初公判での表明を再び繰り返し、潔白を訴えた。【中川聡子】

1月19日朝刊

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 厚生労働省は、職員がコンタクトレンズ診療所に対する指導・監査をめぐる収賄容疑で逮捕されたことを受けて設置された省内検討チームが昨年12月にまとめた「中間とりまとめ報告書」を踏まえ、細川律夫厚労相を本部長とする「厚生労働省監察本部」を設置し、1月19日に初会合を開く。監察本部では、職員の重大な不祥事が起きた場合に、迅速に事案を検証したり、再発防止策を検討したりする。

 監察本部の本部長代理には大塚耕平副大臣が、副本部長には小林正夫政務官が就く。このほか、弁護士や公認会計士など5人が外部有識者として参加する。

 また、監察本部の事務局業務を担う監察室を大臣官房に同日付で置く。監察室長は人事課長とする。

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 千葉市発注の公共工事をめぐる汚職事件で、便宜を図った見返りに平成17年の5月と11月に、土木業者から現金計200万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた前市長、鶴岡啓一被告(70)の論告求刑公判が18日、東京地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれた。検察側は懲役2年6月、追徴金200万円を求刑。弁護側は無罪を主張して結審した。判決は3月17日。

 検察側は論告で「市長の立場や権限を悪用して、公正な指名をすべき競争入札制度の意義を無視し、公正な業者選定を妨げた悪質な犯行」と指摘。その上で、「千葉市民の市が行う職務全般に対する信頼を失墜させた」と指弾した。

 弁護側は最終弁論で、5月の100万円は賄賂ではなく選挙の応援資金という認識で受け取り、11月の100万円は受け取っていないと主張。さらに「検察側のストーリーと異なる事実は存在しないといえるほどの立証がなされていない」と述べた。鶴岡被告は最終陳述で、「46年間の公務員生活を通じ、不浄なカネを受け取ったことはない」と訴えた。

 起訴状によると、鶴岡被告は市発注の土木工事の指名競争入札などで便宜を図った見返りに、土木建築会社「東起業」(東京)の社長らから、市役所の市長応接室で計200万円の賄賂を受け取ったとされる。

 鶴岡被告は市助役を経て13年の市長選で初当選。2期目の途中で逮捕された。 贈賄側の業者については公訴時効が成立している。

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